スパム防止ポリシー
施行日: 2026年9月18日
本訳文は参考訳です。日本語版と韓国語版の内容に相違がある場合は、韓国語版が優先します。
第1条 (目的)
本ポリシーは、株式会社V-AD(주식회사 브이애드、以下「会社」といいます)が提供するVCRM(以下「サービス」といいます)を通じた違法スパムの送信を防止し、 「情報通信網利用促進及び情報保護等に関する法律(정보통신망 이용촉진 및 정보보호 등에 관한 법률)」 (以下「情報通信網法」といいます)第50条等の関係法令を遵守するため、 利用者が守るべき事項及び違反時の措置を定めることを目的とします。
第2条 (用語の定義)
1. 「広告性情報」とは、送信者が経済的利益を取得する目的で送信する情報であって、 受信者が明示的に同意した場合であってもその性質が変わらない情報をいいます。
2. 「違法スパム」とは、情報通信網法に違反して受信者の事前同意なく送信され、 又は法定の表記義務を守らずに送信される営利目的の広告性情報をいいます。
3. 「受信者」とは、利用者が送信するメッセージを最終的に受信する者をいいます。
第3条 (事前同意の原則)
1. 利用者は、営利目的の広告性情報を送信しようとする場合、事前に受信者の明示的な同意を得なければなりません(情報通信網法第50条第1項)。
2. 利用者は、受信同意を得た事実に関する証憑(同意日時、同意方法、同意内容等)を 保管しなければならず、会社又は関係機関が求める場合にはこれを提出しなければなりません。
3. 財貨等の取引関係を通じて受信者から直接連絡先を収集した場合等、法令が定める 例外に該当するときは、その要件を満たす範囲においてのみ、同意なく送信することができます。
第4条 (広告性情報の表記義務)
利用者は、広告性情報を送信するとき、次の各号をメッセージ本文に明確に 表記しなければなりません(情報通信網法第50条第4項)。
1. 件名の冒頭に(広告)の表記
2. 送信者の名称及び連絡先
3. 受信拒否又は受信同意の撤回の意思表示をすることができる方法
※ Kakao通知トーク等の情報性メッセージについては、各プラットフォーム事業者のポリシーが 定める範囲内で上記の表記義務が異なって適用されることがあり、この場合も当該 プラットフォーム事業者のポリシーに従わなければなりません。
第5条 (夜間送信の制限)
1. 利用者は、午後9時から翌日午前8時までの時間帯に営利目的の 広告性情報を送信しようとする場合、第3条の同意とは別途の事前同意を得なければなりません(情報通信網法第50条第3項)。
2. 会社は、利用者が上記の時間帯に広告性メッセージを予約・送信しようとする場合、 警告を表示することができ、別途同意の確保の有無について確認を求めることができます。
第6条 (受信拒否及び同意の撤回)
1. 利用者は、受信者が受信拒否の意思を表示し、又は事前同意を撤回した場合、遅滞なく送信を中止しなければなりません(情報通信網法第50条第2項)。
2. 受信拒否及び撤回に際して、受信者に費用が発生してはなりません(同条第6項)。
3. 利用者は、受信者が受信同意・受信拒否・撤回の意思を表示した場合、その処理結果を 受信者に通知しなければなりません(同条第7項)。
4. 利用者は、受信同意を得た日から2年ごとに受信者の受信同意の 有無を確認しなければなりません(同条第8項)。
5. 会社は、受信拒否処理のための機能をサービス内で提供し、利用者は当該リストを 送信対象から除外しなければなりません。
第7条 (禁止行為)
利用者は、次の各号の行為をしてはなりません。
1. 受信拒否・撤回を回避し、又は妨害する措置を講じる行為
2. 数字・記号・文字を組み合わせて連絡先を自動的に生成する行為
3. 連絡先を自動的に収集するプログラムを利用して収集した情報を送信に利用する行為
4. 送信者の身元又は広告送信の出所を隠蔽・偽装する行為
5. 欺罔の方法により受信者の返信を誘導する行為
6. 貸付・賭博・違法医薬品・アダルトコンテンツ等、関係法令が禁止する財貨又は 役務の広告を送信する行為
7. 他人の個人情報を不正な方法で取得して送信に利用する行為
8. 発信番号を改変し、又は事前登録されていない発信番号で送信する行為
第8条 (責任の帰属)
1. サービスを通じて送信されるメッセージの内容、送信対象の選定及び受信同意の確保に 関する責任は、全面的に利用者にあります。 会社は送信手段を提供するのみであり、個別のメッセージの内容を事前に検閲しません。
2. 利用者が本ポリシー又は関係法令に違反したことにより発生した民事上・刑事上の責任、 過料、損害賠償等は、利用者が負担します。
3. 利用者の違反により会社に損害が発生した場合、会社は利用者に対しその損害の賠償を 請求することができます。
第9条 (違反時の措置)
会社は、利用者が本ポリシーに違反したことが確認され、又は合理的に疑われる場合、 事前通知なく次の各号の措置を講じることができます。
1. 当該メッセージの送信中止及び送信取消
2. 送信機能の一時停止
3. サービス利用契約の解除
4. 関係機関(韓国インターネット振興院等)及びメッセージングプラットフォーム事業者への申告・通報
※ 上記の措置により残余の利用権が消滅する場合、利用者の帰責事由に該当する限り 返金されません。
第10条 (申告及びお問い合わせ)
1. サービスを通じて送信された違法スパムに関する申告は、cs@v-ad.kr にて 受け付けます。
2. 違法スパムは、韓国インターネット振興院の違法スパム対応センター(局番なし118、 spam.kisa.or.kr)にも申告することができます。
附則 (施行日)
本ポリシーは2026年9月18日から施行します。